お知らせNews
院内掲示
2026.06.01
・電子的診療情報連携体制整備加算について
1.オンライン請求を行っている
2.オンライン資格確認を行う体制を有している
3.電子資格確認を利用して取得した診療情報を診察室で閲覧または活用できる体制を有している
4.診療報酬明細書の無料交付・院内掲示を行っている
5.マイナンバー保険証使用率(30%以上)
6.マイナンバーカードの利用について:お声掛け、ポスター掲示を行っている
7.マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に関わる相談に応じ、十分な情報を取得しおよび活用して診療を行うことについて、当医療機関の見やすい場所およびウェブサイト等に掲載している
8.電子処方箋の発行体制を有している
・一般名処方加算について
当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。
現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。
当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(一般的な名称により処方箋を発行すること※)を行う場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。
一般名処方について、ご不明な点などがありましたらスタッフまでご相談ください。
ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。
※一般名処方とは
お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方せんに記載することです。そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者さんに必要なお薬が提供しやすくなります。
・時間外対応加算について
当院では、土曜日12:00以降は夜間早朝等加算が適用されます。
・皮膚科特定疾患指導管理料(T)について
皮膚科や皮膚泌尿器科の保険医療機関で、特定の疾患を患う患者に対して月1回算定する医学管
理料。
【対象となる疾患】天疱瘡、類天疱瘡、紅斑性狼瘡(エリテマトーデス)、紅皮症、尋常性乾
癬、掌蹠膿疱症、先天性⿂鱗癬、類乾癬、扁平苔癬、結節性痒疹およびその他の痒疹(慢性型で
経過が1年以上のものに限る)。
・皮膚科特定疾患指導管理料(U)について
皮膚科や皮膚泌尿器科の保険医療機関で、特定の疾患を患う患者に対して月1回算定する医学管
理料。
【対象となる疾患】帯状疱疹、じんま疹、アトピー性皮膚炎(16歳以上の患者が罹患している場
合に限る。)、尋常性白斑、円形脱毛症及び脂漏性皮膚炎。 アトピー性皮膚炎については、外用
療法を必要とする場合に限る。
・「長期処方・リフィル処方箋」について
当院では患者さんの状態に応じ、「28日以上の長期の処方を行うこと」と「リフィル処方せんを発行すること」のいずれの対応も可能です。
ただし、疾患や薬の種類により長期処方やリフィル処方箋ができない場合があります。
長期処方およびリフィル処方箋の交付が対応可能かは病状に応じて医師が判断致します。
1.オンライン請求を行っている
2.オンライン資格確認を行う体制を有している
3.電子資格確認を利用して取得した診療情報を診察室で閲覧または活用できる体制を有している
4.診療報酬明細書の無料交付・院内掲示を行っている
5.マイナンバー保険証使用率(30%以上)
6.マイナンバーカードの利用について:お声掛け、ポスター掲示を行っている
7.マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に関わる相談に応じ、十分な情報を取得しおよび活用して診療を行うことについて、当医療機関の見やすい場所およびウェブサイト等に掲載している
8.電子処方箋の発行体制を有している
・一般名処方加算について
当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。
現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。
当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(一般的な名称により処方箋を発行すること※)を行う場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。
一般名処方について、ご不明な点などがありましたらスタッフまでご相談ください。
ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。
※一般名処方とは
お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方せんに記載することです。そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者さんに必要なお薬が提供しやすくなります。
・時間外対応加算について
当院では、土曜日12:00以降は夜間早朝等加算が適用されます。
・皮膚科特定疾患指導管理料(T)について
皮膚科や皮膚泌尿器科の保険医療機関で、特定の疾患を患う患者に対して月1回算定する医学管
理料。
【対象となる疾患】天疱瘡、類天疱瘡、紅斑性狼瘡(エリテマトーデス)、紅皮症、尋常性乾
癬、掌蹠膿疱症、先天性⿂鱗癬、類乾癬、扁平苔癬、結節性痒疹およびその他の痒疹(慢性型で
経過が1年以上のものに限る)。
・皮膚科特定疾患指導管理料(U)について
皮膚科や皮膚泌尿器科の保険医療機関で、特定の疾患を患う患者に対して月1回算定する医学管
理料。
【対象となる疾患】帯状疱疹、じんま疹、アトピー性皮膚炎(16歳以上の患者が罹患している場
合に限る。)、尋常性白斑、円形脱毛症及び脂漏性皮膚炎。 アトピー性皮膚炎については、外用
療法を必要とする場合に限る。
・「長期処方・リフィル処方箋」について
当院では患者さんの状態に応じ、「28日以上の長期の処方を行うこと」と「リフィル処方せんを発行すること」のいずれの対応も可能です。
ただし、疾患や薬の種類により長期処方やリフィル処方箋ができない場合があります。
長期処方およびリフィル処方箋の交付が対応可能かは病状に応じて医師が判断致します。

